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人夫出しって何ですか?
労働者を工事現場に派遣して「1人いくら」という作業をしてもらうことです
でも、人夫出しって違法って聞きました
建設業では、建設工事に労働者を派遣することは禁止されています
・人夫出しって何ですか?
・人夫出しって何が違法なのかわからない・・・
・違法にならない方法を知りたい・・・
こんな悩みを解決します。
人夫出しについて
人夫出しが違法な理由
合法的に働いてもらう方法
この記事では人夫出しとは何かから、建設業で禁止されている理由や、どうすれば違法にならないのかを解説します。
これを読み終えれば、人夫出しで法律違反になるという悲しい未来を避けることができます。
執筆者
当サイトの運営者ぜねたについては、コチラで解説しています。
工事現場で7年働いた元ゼネコンマンが、人夫出しについて解説します。
また、現場監督の仕事について[現場監督の仕事!現場経験7年の元ゼネコンマンが徹底解説]で解説しています。
実際に、7年間工事現場で働いてきた著者が建設業で働く人をウソ偽りなく書きました。
「現場に来ないくせに偉そう!」「いい給料もらってそう」「事務所でサボってるだけじゃないの?」と、思う方は実態を知れるのでぜひ見てみてください。
また、1級又は2級土木施工管理技士の受験を考えている方は、独学サポート事務局って口コミや評判良くて、実績もすごいけどどうなの?実際に利用した結果 【論文の代行は効果アリ】の記事がおすすめしています。
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人夫出しってよく聞くんですが何ですか?
「1人いくら」という契約で工事現場に人を派遣することです
人夫出しとは、従業員を他社が運営する現場に派遣して、従業員が派遣先の会社の指揮命令の下に建設作業に従事する働き方です。
人を派遣して派遣先からお金をもらい、会社がピンハネして残りを派遣した人に渡すというもの。
派遣先とは「人工いくら」という契約をして、その日に必要な人を送り出す仕事をします。
「人夫出しは儲かる」なんて一時期は言われていましたが、建設現場へ労働者を派遣することは法律で禁止されているので、注意が必要です。
ちなみに、人夫出しとは「にんぷだし」と読みます。
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
労働派遣法 第4条
建設会社Aの工事現場に、会社Bの社員が「1人工いくら」という契約で建設会社Aの指揮命令系統に従って作業するというのは、請負ではなく「労働派遣」としてみなされます。
労働者派遣法又は職業安定法違反として、罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用になります。
もちろん、知らなかったでは済まされません・・・
建設業では、請負の形態であれば問題はありません。
建設業でも建設業法第24条で請負工事の契約内容について明記しています。
委託その他いかなる名義をもつてさるかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として集結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の期待を適用する。
建設業法 第24条
つまり、請負契約を終結して施工体制台帳等の必要な書類を作成。さらに、工事の進捗について、他社の指示を受けずに自社の作業主任者の指示や自らの判断で工事を完成させることができるのであればOKです。
ちなみに、建設業では単価契約も求められています
実際、派遣と請負の区分については、昭和61年に厚生労働省から告示が出ています。
>労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
なぜ人夫出しがまずいんですか?
労働者の雇用と、業界全体の構造が理由です
簡単に理由をまとめると「労働者を守るため」と「建設業界全体を守るため」の2点です。
この2つについて、労務行政研究所という団体が発行する書籍『労働者派遣法』では、以下のように解説されています。
戦前の1930年(昭和5年)から、労働条件の検討・決定に携わる労使の実務担当者に向けて、現場で求められる最新の情報・データを、常に中立的な立場から情報を提供している団体。
なお1949年(昭和24年)に労働省(現・厚生労働省)より財団法人として許可された団体です。
「現実に重層的な下請関係のもとに業務処理が行われるなかで、建設労働者の雇用の改善
労務行政研究所 「労働者派遣法』(労務行政、 2013) 156頁
等に関する法律により、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致する請負という形態
となるよう雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講じら
れており、労働者派遣事業という新たな労働力需給調整システムを導入することは、建設労働者の雇用改善を図る上で、かえって悪影響を及ぼすこととなり適当」でなく、雇用政策の整合性を欠くからと説明されます。
このままだとちょっと難しいので、詳しく解説していきます。
建設業というのは、現地生産による単品受注生産が基本です。
工事は専門家・分業化した複数の企業が1つの工事現場で作業をして工事を完成させる、という重層的な下請け関係が特徴。
工事が複雑化・専門的になるにつれ、元請けは細分化して下請けと契約を行い、専門・分業化することで効率的に工事を進めていくことができます。
そして、工事は現地で作業を行うので、完成したらそこで行う仕事は一切なくなります。
そのため、仕事量と雇用は安定していません。
「仕事量が安定していないため、雇用が安定していない」というのが1つ目の理由です。
さらに、業界として派遣を認めていません。
派遣というのは、雇用主とは別の事業主の指揮命令下に入って働くというものです。
重層的な関係でもともと責任が曖昧になりやすい構造の建設業界で、派遣を許すと誰の責任なのか所在があいまいになってしまいます。
それに加えて、有期限の雇用という派遣社員の地位は不安定になりがちです。
この2つの理由から建設業は派遣を禁止しています。
現場で人手が必要な時に、他の現場から応援を頼むことはできないんですね・・・
きちんとした手順を踏めば違法にはなりません
建設業界では派遣を禁止をしていますが、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の規定に基づいて厚生労働大臣の許可を受けた認定団体は、建設作業員の有料職業紹介が可能となります。
しかし、厚生労働大臣の許可が必要なため、一般の企業はNGです。
なので、合法的に人を派遣したい場合は「請負契約を結ぶ」ということが一番です。
先ほども解説しましたが、基本的には請負契約を終結すれば問題はありません。
「いや、それが出来ないから困ってるんでしょ」
「それができたら苦労しないよ」
って、声が聞こえてきそうですが、この方法しかありません。
現状、公共工事では施工体制台帳の作成も義務づけられていますし、作業員名簿の提出も必要になっています。
ウルトラCの方法は、直接雇用してしまうという方法もあります
こちらは、社会保険、税金の支払いなど、面倒な手続きが増えるのでコチラもオススメはできません。
ちなみに、施工管理については派遣が可能です。
現場には出ても現場作業はせずに、工事の施工計画を作成し、それに基づく工事の品質管理、安全管理などをおこなう場合は「派遣禁止」の対象にはなりません。
人夫出しの背景や、禁止されている理由、法律違反にならずに仕事を進めていく方法について解説しました。
・人夫出しは「にんぷだし」と読み、建設業では禁止されている労働者を派遣する行為です
・人夫出しが禁止になった理由は、建設業の重層下請け構造による業界の体質が大きな理由
・労働者の派遣は禁止でも、しっかりと請負契約を結べば問題なし
以上、人夫出しについて解説しました。
なお、1級又は2級土木施工管理技士の受験を予定されている方には、[独学サポート事務局って口コミや評判良くて、実績もすごいけどどうなの?実際に利用した結果 【論文の代行は効果アリ】]で詳しく解説しています。
技術者として一人前の証を手に入れたい方は、独学サポート事務局を検討してみる価値はあります。
18年間で58,000名の合格者を出している老舗のサービスです。
会社の同僚がこのサービスを利用して合格したので、受験を予定されている方は利用を検討してみてもよいのではないでしょうか。
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コメント一覧 (2件)
ぜねた様
おはようございます。毎日いろいろと勉強させて頂き有難うございます。
今朝は、人夫出しの勉強をさせて頂きました。派遣と請負の違いが曖昧でしたが、
勉強になりました。細かい指摘ですみませんが、文中、
・現状、公共工事では施工体制台帳の作成も「義務ずけ」られて・・・は、
送り仮名が「義務づけ」ではないでしょうか?
・人夫出しは「にんぷだい」と読み・・・は、「にんぷだし」ではないでしょうか?
以上、2点ご確認お願いします。
いつもお世話になってます。
ご指摘いただきありがとうございます。
修正いたしました。