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ぜねた
元ゼネコンマン/1級土木施工管理技士
元準大手ゼネコン勤務の土木技術者。
一級土木施工管理技士。
ゼネコン時代は安全を第一に
現場を走り回ってました。
現場で学んだ知識や土木に関する知識を
発信しています。
技術士の資格取得を目指して現在勉強中。
【携わった工種】
道路土工、トンネル、PC上部工、橋梁下部工事
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【丸わかり】現場代理人は現場にいないとまずい?常駐義務や緩和について解説

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若手技術者

現場代理人って現場に常駐しないといけないんですよね?

若手技術者

常駐ってどういう意味ですか?

若手技術者

常駐義務が緩和されているって聞いたのですが、他の現場と兼務は可能ですか?

本記事ではこんな悩みを解決します。

本記事の内容

・現場代理人は原則、常駐義務について
・常駐の期間と緩和の対象
・主任技術者と監理技術者と代理人の関係について

執筆者

執筆者
ぜねた

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

執筆者
ぜねた

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

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目次

現場代理人は現場にいないとまずい? 常駐義務と法律上の位置づけ

若手技術者

現場代理人が現場にいないといけない根拠ってなんですか?

ぜねた

現場代人は法律ではなく、請負契約を行った際に契約上必要になる場合に設置する人物です

結論から言うと、公共工事の場合は現場代理人の設置が必要になり、原則として常駐が義務付けられています。

根拠となる法律など、くわしく解説していきます。

現場代理人の常駐義務

公共工事の場合、 公共工事標準工事請負契約約款により工事現場への常駐義務付けられています。

現場代理人は、この契約の履行に関し、 工事現場に常駐し

公共工事標準請負契約約款*(現場代理人及び主任技術者等) 第十条

次に浮かんでくるのが、「常駐とは何か」という疑問だと思いますが、常駐」というのは現場で作業を行っている間は現場に滞在し、 当該工事のみを受け持つことをいいます。

当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること

※ 国土交通省「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」 (標準約款第十条第2項)
ぜねた

基本的には現場にいないはNGです

というと、「じゃ、 技術研修にも行くことができないのか」というと、そんなことはありません。
現場代理人は原則として常駐ですが、 技術者の不足や携帯電話等の通信技術の発展を背景として、常駐の義務が緩和されています。

常駐義務の緩和については、のちほど詳しく解説するので、まずは法律上の位置づけについ解説しますね。

現場代理人の法律上の位置づけ

現場代理人というのは、 建設業法の第19条で以下のとおり記載があります。

十九条の二 請負人は、 請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない

建設業法 一九条

現場代理人とは法律上で特段の規定があるものではなく、注文者と受注者との間で設置するかどうかを決めるものです。

しかしながら、 公共工事では「公共工事標準請負契約約款」で、現場代理人の設置が義務付けられているので注意しましょう。
公共工事標準請負契約約款の記載内容については、後ほど詳しく解説します。

現場代理人になるための資格と条件

現場代理人になるのに必要な資格はあるのでしょうか?

結論から言うと、現場代理人になるために必要な資格はありません。

現場代理人に必要な資格ナシ

監理技術者とは異なり、会社の従業員であれば誰でもなれます。極論、 技術者でなくてもOK です。

しかし、発注団体によっては、3ヶ月以上の雇用を条件にしている場合もあるので注意して下さい。

なぜ3ヶ月以上の雇用を条件としているのかというと、現場代理人の条件として特記仕様書に「恒常的な雇用関係」と言うのが記載されていることが一般的です。
「恒常的な雇用関係」という言葉は何かというと、「監理技術者制度運用マニュアル」で解説されています。

恒常的な雇用の考え方
三ヵ月以上の雇用関係にある者

この解釈を利用して、 現場代理人も入札前の時点から3ヶ月前から雇用があることを条件としています。

恒常的な雇用がある場合は問題ありませんが、すこしでも不明な点がある場合は、発注者に確認しましょう。

現場代理人とは? 現場にいないは原則 NG

若手技術者

現場代理人が現場に常駐しなくてはけない理由はわかりました

ぜねた

では、もう少し現場代理人についての理解を深めましょう

現場代理人について、さらに詳しく解説します。

現場代理人とは?

建設工事は発注者と受注者の二者間で請負契約を結び行う契約行為です。通常、 請負契約は受注業者の代表者取締役が締結します。

現場代理人とは、受注者の代理として現場に常駐し、契約に関する一切の権限を行使することができる立場の人物です。
工事を統括し、管理する重要な役職であり、発注者との連絡や交渉を行います。

現場代理人の配置義務

公共工事では現場代理人の配置が義務付けられています。
現場代理人というのは、 「公共工事標準請負約款」 で定められているもので、この約款に基づく工事では配置が必要になります。

公共工事標準請負契約約款
国土交通省の中央建設業審議会 (中建審) により作成された請負契約書

ぜねた

国や都道府県、 地方自治体が発注する工事の際に、 発注者と受注者の間で取り交わす建設工事の請負契約の契約書

この契約書の中で、 現場代理人について以下のとおり記載があります。

(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、 設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
一現場代理人
(中略)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、 工事現場に常駐し、 その運営、 取締りを行うほか、 請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、 第十二条第一項の請求の受理、 同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

となります。

公共工事標準請負契約約款で定められているので、法律上では代理人の配置義務はありません。

現場代理人の常駐義務緩和

現場代理人は原則として現場への常駐が義務付けられていますが、 一定の条件を満たしたときに限り、常駐の義務が緩和されます。

実際には、 個別の現場状況によって判断が異なりますが、考え方は以下のとおりです。

(1) 契約締結後、 現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等
(2) 次の①及び②をいずれも満たす場合
① 工事の規模・内容について、 安全管理 工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと=主任技術者又は監理技術者の専任が必要とされない工事
② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
※国土交通省「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」

まず一つ目が、 実際に工事を行っていない期間中は常駐義務がないので、兼務することができるというものです。以前は、工事期間中 (着工からしゅん工まで) は常駐が義務付けられていましたが実際の作業を行っている期間のみに変更されました。

ぜねた

着手前の準備期間と、 最後の書類整理の時期に常駐の必要がなくなるのは、ありがたいですよね

また、二つ目が、 工事の規模 (金額) によって判断するという事です。

2024年の2月現在では、 主任技術者の専任が必要な状況は、受注金額が4,000万円(建築の場合は 8,000万円)を超える場合となっています。
受注金額が大きな工事はそれだけ規模も大きく、現場で働く人も多い傾向にあることから、工事の管理に労力が必要です。

逆に、工事の金額が小さければ、比例して規模が小さくかかる労力も小さいことから、常駐の義務を緩和されています。

最後の携帯電話等で連絡を取れることというのは、今の現代社会ではそれほど問題ないことですよね。
もし作業時に事故等や第三者災害がおこった場合でも、 素早く対応を取れる状況にしましょう。

ぜねた

逆に言うと、 海外旅行で電波の届かないところに行くとかは厳しいですね。

実際は各市町村などの発注団体によって、条件が異なっているので確認が必要です。監督員と事前に確認しておくのが無難な対応だと思います。

現場代理人の兼務

現場代理人というのは、原則的に現場に常駐が基本となります。

ですが、一定の条件の下では、常駐の義務が緩和され兼務が可能です。それぞれ発注者のホームページを見ると、 兼務が可能な条件などを公表しています。

例として、
「長野県」 と 「東京都の世田谷区」 を紹介します。

長野県

次の条件を全て満たす工事等のうち、 発注機関の長が兼任可能と判断したものを対象とする。
(1) 県発注工事等の間で認める。ただし、国又は市町村の工事等 (以下 「市町村工事等という。」)において、当該発注機関の長が兼任を認めた場合はこの限りではない。
(2) 兼任可能な工事等の数は、2件までとする。
(3) 工事等の請負金額は、2件とも 4,000万円未満 (当初契約)のものとする。
ただし、平成26年2月3日付け国土建 272 号通知における建設業法施行令第 27 条第2項の当面の取扱いについてに該当する工事はこの限りではない。
(4) 工事箇所は、2件とも同一事務所管内 (10ブロック内) に位置する工事等とする。
(5) 連絡体制として、 兼任する県発注工事等の現場には連絡員を配置する

次に、東京都世田谷区です。

世田谷区

次の各号の全てに該当する場合は、合計で3件まで現場代理人を兼任することができる。
(1) それぞれが世田谷区発注の工事であること
(2) それぞれが単価契約の工事又は契約金額 4,000万円 (建築一式工事の場合は8,000万円) 未満の工事であること
(3) 兼任する工事現場が同一の区市町村内であること
(4) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること
(5) 発注者又は監督員が求めた場合は、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
(6) 世田谷区以外が発注する工事と兼任しないこと

といったように、条件などは異なりますが、ほとんどの役所で現場代理人の兼務を認めています。

兼務をしたい場合は、一度発注者のホームページを見てみましょう。

現場代理人と主任技術者と監理技術者の違い

若手技術者

現場代理人について理解できました

ぜねた

最後によく引き合いに出される主任技術者や監理技術者と何が違うのか解説します

現場代理人と一緒によく混同されるのが、 主任技術者と監理技術者です。
現場代理人との違いや、 常駐義務の有無や「”専任”、”非専任”の違い」などしっかりと理解しましょう。

ちなみに、 現場代理人と対になるのが監督員です。受注者の代理が現場代理人で、 発注者の代理が監督員と覚えてください。

主任技術者

主任技術者というのは、 建設業者が請け負った建設工事を施工する場合に必ず設置する、 施工の技術上の管理をつかさどる技術者のこと。

主任技術者は常駐の義務はありませんが、金額により専任の必要があります。

専任の金額

請負金額 4,000万円 (建築一式工事は8,000万円)以上の個人住宅 長屋を除くほとんどの工事

また、専任というのは、その現場に注力をすることで、ほかの現場の職務に関わらないことを言います。

專任

専任とは、 他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。 監理技術者制度運用マニュアル

つまり、主任技術者が専任の場合、他の現場の主任技術者になる(兼務する)ことは認められません。
ちなみに、同一現場においては主任技術者と、現場代理人と兼務は可能です。

監理技術者

監理技術者は、発注者から直接工事を請け負う元請けでかつ、下請負契約金額の合計が4,500万円 (建築一式工事の場合は7,000万円) 以上の施工をする特定建設業者が設置する技術者のことを言います。

監理技術者は金額の条件を考えると必然的に専任です。

下請負金額が4,500万円以上と言うことは、必然的に受注金額は4,000万円を超えるので専任になります

ですが、 監理技術者が兼務を行いたい場合、 兼務したい現場2つに監理技術者補佐を配置すれば、監理技術者が2つの現場を兼務することができます。

こちらも、同一現場であれば、 現場代理人との兼務が可能です。

ぜねた

ちなみに、 監理技術者になるためには、 1級土木施工管理技士の資格が必要です

現場代人が現場にいないとまずい? 【まとめ】

現場代人が現場にいないとまずい? 【まとめ】

・現場代理人は原則、 常駐義務があり現場にいないのはNG
・着手前の準備期間と、 最後の書類整理の時期に常駐の必要がなし
・発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれる状態であれば常駐の義務は緩和される
・現場代理人は契約上、必要とされる場合に設置するので、法律で設置は義務付けられていない
・主任技術者及び監理技術者は建設業法で設置が義務付けられているが常駐の義務はない

以上、 現場代人が現場にいないとだめな理由や、 現場代理人になるための資格や、 主任技術者や監理技術者との違いを解説しました。

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ゼネコン時代は安全を第一に現場を走り回ってました。
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