
年度末になると道路はいつも工事ばっかりでちょっと文句を言いたい

わかりますそんなときもありますよね!?

どこに言えば良いのかわからないしなおさらイライラする

そんな疑問に答えるために工事の連絡先を簡単に解説します。
- 道路でやってる工事に対して苦情を言いたい
- 工事に苦情を言いたいけどどこに言えば良いのかわからない
- 前も工事をやってたけどまた工事をやる理由がわからない
そんな悩みを解決します
道路工事の苦情の受付先
道路について
道路に関係する法令
この記事では、道路工事の苦情を言いたい場合はどこに言えば良いのか?を解説します。
執筆者

1級土木施工管理技士の元ゼネコンマンが、道路工事の苦情の受付先やそもそも道路の工事ってどういうものなのかを解説します。
また、道路の付属物であるガードレールについて袖ビームは袖ビームってどんなもの!?土木技術者が解説!命を守る重要な役割があります。で詳しく解説してます。
道路工事の苦情はまず工事業者へ!次に所轄の役所へ連絡しましょう


道路工事をやってるせいで渋滞してる

工事の振動と騒音が凄い

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
工事に対する苦情は基本的には工事を行っている業者に言いましょう。
しかし、車で通り過ぎただけの場所だったり、工事業者に直接言いたくない場合もありますよね。
工事を行う場合は工事の起点と終点に工事に関する情報が載っている看板があります。
その看板に工事業者の会社名と連絡先が書いてあります。
道路の工事の苦情は役所でしょ!?

工事をやってるのは業者だけど、頼んでいるのは役所でしょ!?

いきなり役所に言われると工事の受注者としては辛いんです。
道路工事を行う場合は、必ず道路の所有者及び所轄の交通管理者から許可を得て、工事を行なっています。
事前に申請を行い所轄している役所が許可をしています。
具体的には、
- 国道⇒管轄している国道事務所
- 都道府県道、市道⇒管轄している役所の担当課
- 私道⇒その土地の所有者
以上が、道路の所有者で道路法上の道路管理者となります。
この道路管理者が、工事を行う業者や工事の発注元の情報を管理しています。

むやみやたらに役所に文句を言っても話が通じない時もあります。
道路工事の発注元!?苦情を言いたいけどたらいまわし・・・
しかし、その工事の発注元がわからない場合もあると思います。
たまたま道路を通りかかった場合ときは、その道路が国道か都道府県か市道かなんてわからないですよね?
そんなときはその工事を行っている市の市役所に電話してみるとわかることがあります。

今の時代はスマホで、市の名前を調べれば市役所の代表の番号がわかります。
もし、都道府県や国道の場合は連絡先を教えてくれたり、連絡を取り次いでくれたりします。
どうしても意見があるときには、相談には乗ってくれると思います。
そもそも道路工事とは!?苦情の受付先は!?

道路の工事について改めて詳しく紹介します。
道路で行う工事は「路上工事」と呼ばれ、大きく3つに分かれます。
- 道路工事
- 占用工事
- 承認工事(自費工事)
道路工事はその名の通り、道路の舗装を直したり道路の排水施設などを整備し近隣住民の住環境の改善を目的とした道路管理者が行う工事のことです。
占用工事は、上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの施設を設置するために、公益企業者が行う工事のことです。
承認工事(自費工事)は、歩道や L 形側溝の切り下げをしたい時や、道路付属物の撤去・移設を行いたい時は、道路管理者の承認を得て自費でする工事のことです。
これはあくまで複数ある工事の一例です。
一般的に想像する道路工事というのは、道路の補修工事か占用工事のことだと思います。
今一度考えてみよう、道路とは!?
「道路」とはよく使う言葉ですが、一般公衆の通行の用に供される施設のことを「道路」と言います。
日本では、道路法だけでなく多くの法律がそれぞれ道路を定めています。
代表的な法律が定めている「道路」について解説します。
道路工事の苦情の受付先!道路の種類と道路管理者
道路法上では、道路は大きく4種類に区分されます。
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 都道府県道
- 市町村道
また規制数量以上の重量の運搬や道路の工事、道路の占用なとを実施する場合はあらかじめ道路管理者の許可が必要になります。
道路管理者は以下の4種類に区分されます。
- 指定区域内の国道では、国土交通大臣
- 指定区域外の国道では、都道府県知事または指定市の市長
- 都道府県道では、都道府県知事
- 市町村道では市町村長
なぜ昼間に工事をやるの?夜工事をやれば苦情もこないんじゃない?
道路の補修工事を行う際は、工事の発注者は交通管理者(警察)と協議をして交通規制について事前に決めています。
道路使用許可制度
道路交通法第77条第1項では、道路使用許可が必要な行為を定めています。
一定の要件を備えていれば、所轄の警察署長の許可を得ることで、道路を使用することができます。
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
また、道路交通法第80条では、工事又は作業を行う場合の道路管理者と警察署長との協議についての定めがあります。
つまり、道路で工事を行う際には、道路管理者と交通管理者の許可を得て行っているということです。
道路については[道路とは!?【身近にあるインフラ】道路に関する基礎知識を元ゼネコンマンが徹底解説!]の記事で詳しく解説しています。
【まとめ】道路の工事の苦情はこの順番で!
道路工事の苦情の連絡先について解説しました。
- 工事の受注者業者に言う
- 管轄の道路管理者に連絡する
- それでもわからない場合は、市役所に連絡する
道路工事で苦情を言いたい場合は、以上の順番で連絡するのがおすすめです。
以上、道路工事の苦情を言いたい場合はどこに言えば良いのか?を解説しました。
コメント
コメント一覧 (1件)
オートバイで高速道路や国道などを運転するのですが、縦溝の道路が時々あります。雨天時の水はけをよくするためではないかと思いますが、オートバイにとっては、ハンドルが取られ、転倒しそうになります。速度を抑えてなんとか乗り切っています。縦溝の道路を全国からなくしてほしいです。自動車は平気ですが、オートバイは転倒の心配があり、とても恐怖を感じます。つまり、自動車のことしか考えていないのではないでしょうか?